OpenOcean/Dolphin licensed by GPL

いわゆる怪文書騒ぎのおかげで、opendolphin のバージョン間の解像度が上がった。
ソースコードを再利用する場合の指針に役立ちそう・・・と思っていたのだが、ANN2b 先生が
で記事にしてくれました。
先を越されたか。

などと言っていても芸がないので、検索サービスで調べた内容などをまとめよう。

まず、「opendolphin 職務著作」で検索するとかなりしっかりしたまとめが提供される。



OpenDolphin(オープン・ドルフィン)における職務著作と著作権帰属の論争は、主に開発の初期段階から携わった皆川和史氏と、後の運営主体であるLSメディカル・システムズ(LSC)との間で発生した著作権の帰属問題を指します。

主なポイントは以下の通りです。

1. 職務著作の主張と紛争

職務著作としての認識: 多くの関係者や調査により、OpenDolphinは単一の個人著作ではなく、職務上作成された「職務著作」に該当するという認識が強い。

著作権の帰属: 職務著作が成立する場合、著作権法第15条に基づき、著作権は従業員(皆川氏)ではなく、法人(初期開発時の所属団体またはLSC)に帰属する。

争点: 皆川氏と小林慎治氏は「OpenDolphin 2.7は皆川の個人著作」と主張し、Kazushi Minagawa の名前を隠したプロダクトをGPL違反であると訴えていたが、他方では「初期からの職務著作である」という対立意見や、「著作権は完全にLSC保有」という見方がある。

2. 具体的な事例と問題

著作権表示の改竄: 皆川氏が過去のバージョンの著作権表記を「(C) Kazushi Minagawa」等に書き換えたとされる行為が指摘されており、これは職務著作の原則に反する改竄行為として問題視された。

LSCの保有: LSCの提供するOpenDolphinクラウドの利用規約や、実質的な普及期(v2.5以降)において、知的財産権はLSCに帰属している。

結論の傾向: 紛争や改竄の記録(GitHubのコミット履歴等)からは、著作権が法人へ帰属するという法的な「職務著作」の考え方をベースに、皆川氏の行動が批判・分析されている状況である。

なお、職務著作が成立する場合、著作者人格権の氏名表示権を除き、著作権は会社側に帰属し、退職後であっても作成した本人が無断で加工することはできないとされている。



2.7 の LICENSE 文書が改竄されている事実は、すっかり定着した感がある。


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